法令で定められている拠出限度額のことです。
【企業型掛金における拠出限度額】
DB等の他制度に加入している場合、55,000円−DB等の他制度掛金相当額が限度額となります。(※1)
加入していない場合は55,000円です。
企業単位の拠出限度額が設定されている場合、その金額と上記金額の小さい方が拠出限度額となります。
<企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)
繰越:有、年単位化実施:有の企業の場合>
12月から翌年11月までの間、加入の状況などに応じて法令に定められた額を各月分加算していった額が拠出限度額となります。
<企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)
繰越:有、年単位化実施:無の企業の場合>
《年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している企業で、「企業単位の拠出限度額<法定限度額」の方》
12月から翌年11月までの間、実際に拠出した金額が企業単位の拠出限度額に満たない分がある場合は、翌月以降に繰越することができます。ただし、拠出限度額の上限は法定限度額です。
《年金規約により企業単位の拠出限度額を設定していない企業の方、および、企業単位の拠出限度額を設定している企業で「企業単位の限度額>法定限度額」の方》
各月の拠出限度額は法定限度額です。
<企業型年金で拠出限度額(掛金上限額)
繰越:無、年単位化実施:無の企業の場合>
拠出限度額は月単位で設定されます。年金規約により企業単位の拠出限度額を設定している場合、その金額と法定限度額の小さい方が拠出限度額になります。
【個人型掛金における拠出限度額】
第一号被保険者、任意加入被保険者の方で国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料を納付している場合は、その額を控除した額が毎月拠出限度額に加算される額になります。
企業型年金に同時加入している方やDB等の他制度に加入している方の場合、55,000円−(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)が限度額となります。(※2)
(※1)2024年12月時点で設立済みの制度については、経過措置として従来通りの限度額(他制度加入あり:27,500円、他制度加入なし:55,000円)とすることも認められています。
(※2)ただし、月額2万円を上限とします。
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