【掛金】
かけきん
企業型の場合、掛金は事業主が拠出し、全額損金算入で給与とみなしません。
また、規約で定められている場合、加入者も自ら掛金を拠出することができ、当該掛金は所得控除の対象となります。
個人型の場合、掛金は加入者が拠出し、全額所得控除となります。また、事業主が拠出する中小事業主掛金がある場合、当該掛金は全額損金に算入できます。
なお、加入者ごとに
拠出限度額
があります。